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朝日大学ハラスメント防止宣言 |
| 朝日大学は、建学以来、人類の繁栄と幸福を推進するため、国際性と社会性に富む人間、 和を重んずる心豊かな人間を育成することに務めてきた大学として、いかなるハラスメント も容認しないことを、ここに宣言します。 |
| 2007年11月 2 日 |
| 朝日大学ハラスメント防止ガイドライン |
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| 朝日大学及び朝日大学歯科衛生士専門学校(以下「本学」という。)におけるハラスメントを 防止することによって、職員の労働環境及び学生の就学環境の公正の確保と個人の利益の 保護等を図ることとし、そのための取り組みとして、次のとおりハラスメント防止のためのガイド ラインを定めます。 |
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| ○ ハラスメントの定義 (1)セクシュアル・ハラスメント 学習上、課外活動上、教育・研究上及び就業上の関係を利用して、相手方の意に反する 性的な言動を行うことによって、相手方に不快感、不利益を与えることをいいます。 「性的な言動」とは、性的な内容の発言や行動を指し、次のようなものが含まれます。 「性的な内容の発言」 ・性的な冗談、からかい、質問 ・性的な噂の流布 など 「性的な行動」 ・交際、性的な関係の強要 ・身体への不必要な接触 ・わいせつな図面の閲覧、配付、掲示 ・ストーカー的行為 など セクシュアル・ハラスメントは、男性から女性に対して行われる場合が多いのですが、 男性から男性に対して、女性から女性に対して、また女性から男性に対して行われる場合 も含まれます。 この他、クラス、ゼミナール、クラブ、サークル、研究室など学生同士の共同生活の場 でも、同級生同士、上級生と下級生、指導スタッフと一般メンバーとの間でも起こり得 ます。 また、職員が学生に対して暗黙のうちにあるいははっきりと成績や学業判断を条件にし 「性的な言動」をすること、又は、同僚や部下に対して同様に「性的な言動」をすること もセクシュアル・ハラスメントになります。 (2)アカデミック・ハラスメント 教育・研究、課外活動の場及び職場において、優越的地位あるいは有利な立場にある 者が、その地位や立場を利用して、より下位あるいは不利な立場の者に対し、不当な 言動・指導等を行い、その指導等を受ける者に精神的苦痛又は不利益を与えることを いいます。 例えば、教員間であれば、権限ある同僚等による研究妨害や昇任差別、退職勧奨など、 教員と大学院生および学生の間であれば、指導教員からの不当な退学・留年勧奨、指導 拒否、指導上の差別行為、学位の取得妨害、就職上の指導差別、公平性を欠く成績評価 など、また、職務上の関係であれば、優越的地位にある者が意識的であるか無意識的で あるかを問わず、その地位及び職務上の権限を利用し、または逸脱して、部下や同僚の 就労意欲及び就労環境を著しく阻害する結果をもたらす不適切な言動、指導又は待遇を 指します。 |
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| ○ 本ガイドラインの適用範囲及び対象 本ガイドラインは、本学の構成員である教員、職員及び学生・生徒等に適用されます。 本学の専任教員、非常勤講師等の教員、専任職員、ティーチングアシスタント、リサー チアシスタント、派遣職員、アルバイト等、大学院学生、学部学生、生徒、科目等履修生、 留学生等名称のいかんを問わず、本学の教育や研究に係わるすべての者に適用されます。 また、キャンパスの内外を問わず、実質的に本学の就学就労環境に重大な支障を与える と認められるハラスメントについては、被害者または加害者が本学の教員、職員、学生・ 生徒等であれば、本ガイドラインが広く適用ないし準用されることになります。 なお、キャンパス内の出入り業者や附属病院の患者、他大学学生等本学の構成員でない 者については、本ガイドラインの趣旨を説明し、その者が所属する機関等に対して、予防、 再発防止、行為者の処分等を行うよう強く求めるものとします。 |
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| ○ ハラスメントを受けたときの対応 ハラスメントの被害にあった場合、あるいは身近でハラスメントが起きた場合は、被害 の継続と拡大を防ぎ、早急に被害を回復することが必要です。そのためには以下のような 対応が望まれます。 ・自分が不快だと感じた場合には、まず、その行為が不快である旨、すぐに止めてもらい たい旨はっきり相手に伝えましょう。 ・実際に身近でハラスメントを見聞きした場合には、はっきりと注意を促しましょう。 ・友人や同僚から相談を受けた場合は、被害の継続を差し止め、その拡大を防ぐために、 被害を受けた人の立場に立って解決にむけて協力しましょう。 ・相手の行為はあなたの責任ではありません。自分を責めたり一人で悩んだりせず、早め にハラスメント相談窓口に申し出ましょう。申し出があった場合には、学内に配置して いる相談員を紹介します。 |
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| ○ 相談体制 本学では、ハラスメントの防止と排除、問題解決のために、ハラスメント相談員を配置 しております。被害を受けた場合は、相談窓口に申し出てください。学内に配置している 相談員を紹介します。 < 相 談 窓 口 > ・学生が相談を行う場合 学事部学生厚生課 TEL 058-329-1081(直通) ・職員が相談を行う場合 総務部総務課 TEL 058-329-1024(直通) 附属村上記念病院事務部管理課 TEL 058-254-0907(直通) ※ 相談窓口においては、相談者の秘密を厳守しますので、あなたのプライバシーは 守られます。 ※ また、相談窓口に連絡をすることによってあなたが不利になることはありません。 |
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